1.皆さまの権利とプライバシーを尊重します。
2.充分な説明と同意のもとに、最新かつ安全なチーム医療を行います。
3.地域に開かれた病院として、健康と福祉の向上に努めます。
4.確かな医療技術と豊かな人間性を備えた医療人を育てます。
1.すべての人は良質の医療を、差別されることなく、継続して受ける権利があります。
2.医師、病院、保健サービス機関を自由に選択または変更する権利があり、あらゆる治療の段階において他の医師(医療機関)の意見を求める権利があります。
3.自分自身について自由に決定を下す権利と同時に、それに必要とされる情報を得る権利があります。
4.自分の診療に関して記載された自分自身の情報の開示を求める権利、また自分に理解可能な手段で十分な情報を得る権利があります。
5.自らの健康状態、症状、診断、予後および治療に関し、その機密を保持される権利があります。
6.尊厳とプライバシーに関する権利は医療、医学教育のあらゆる場面で尊重されます。
※「患者の権利に関する宣言(リスボン宣言)」は、1981年9月/10月、ポルトガル、リスボンにおける第34回世界医師会総会において採択され、1995年9月インドネシア、バリ島における第47回同総会において修正されたものです。上記はその「リスボン宣言」の抜粋です 。
1.自分自身の健康状態や病状等について、可能な限り詳しく正確に医療者に伝えてください。
2.自分自身に関する医療行為について十分に理解し、積極的に医療へ参加し協力してください。
3.適切な治療環境・療養環境確保のため、定められたルールや医療者の指示を守ってください。