長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。
〇対象となる医薬品について
外来患者の院内処方、院外処方。
〇対象外になる場合について
医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。
〇特別の料金について
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当。
特別の料金の計算方法につきましては下記資料をご確認ください。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。